会則
知心会の会則、会員規定は以下のとおりです。
第1章 総則
- 第1条
- 当会の名称は「知心会」とする。
- 第2条
- 「知心会」、その本部を大阪府大阪市西区西本町1-15-6 B1Fに置く。
- 第3条
- 「知心会」は、真理を学ぶ有料会員制コミュニティとする。
第2章 目的
- 第1条
- 知心会」は、真理を学ぶ場を会員に提供すると共に、会員相互の交流を目的とする。
- 第2条
- 「知心会」は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
- 定例講の開催、運営
- 各種勉強会・イベントの開催、運営
- オンラインサロン「知心村」の主催※提供の有無、形式は支部により異なります
- テキスト、DVD、テープ等の著作物、出版物の制作、販売
- ホームページ、SNS等による情報発信
- その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動
第3章 会員
- 第1条
- 「知心会」の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた月会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。
- 第2条
- 会員は、当会会則を守るものとする。
- 第3条
- 会員登録の抹消を希望する会員は、所属する支部の事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の月会費の返還を受けることはできないものとする。
- 第4条
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、所属する支部の事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の月会費の返還を受けることはできないものとする。
- 「知心会」並びに運営会社、及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
- 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
- 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、「知心会」の趣旨に反する行為をしたとき
- 月会費を滞納したとき
- 類似のコミュニティーやマルチレベルネットワークを構築するための勧誘行為を行った場合
- 第5条
- 会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。
- 第6条
- 会員は「知心会」の行う活動について、所属する支部の事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。
- 第7条
- 会員は、定例講、勉強会、イベント等で撮影した映像や写真について「知心会」及び各支部ホームページ・SNS・イベントの告知等に使用することを承諾したものとみなし、使用を拒否したい場合は所属する支部の事務局に申し出るものとする。
- 第8条
- 会員が「知心会」または各支部の定例講、勉強会、イベント等に参加する際は、所属する支部の事務局まで申し出るものとする。
- 第9条
- 会員は他の支部の会員への勧誘活動は行わないものとする。
第4章 会費
- 第1条
- 「知心会」会員は、次の月会費を納入するものとする。
月会費 金3,300円(税込) - 第2条
- 退会後の再入会の際、会員は、次の月会費を納入するものとする。
月会費 再入会時点の月会費 - 第3条
- 会員は、月末までに次月分の月会費を納入するものとする。
第5章 守秘義務
会員は「知心会」の活動を通じて知り得た情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
第6章 会則の変更と規定外事項
- 第1条
- 「知心会」運営側が、必要と判断した場合には、本会則を申込者及び会員に対する事前の通知なく変更することができるものとする。変更後の本会則については、本サービス上に表示した時点で効力を生じるものとし、本会則変更後に、申込者及び会員が本サービスを利用した場合には、会員は変更後の本会則の内容を承諾したものとみなす。
- 第2条
- 本会則に定めのない事項については「知心会」運営側と会員の両者が誠意をもって協議、決定する。
第7章 施行年月日
本会則は2020年8月1日より実施する。
第8章 会則改定
- 第2章
- 第2条を改定
- 第3章
- 第3条・第6条を改定
- 第3章
- 第7条・第8条を追加
- 第4章
- 第3条を追加
2022年2月1日